1.公告の主旨について
岩手県学校生活協同組合では、事業を1年以上利用せず、かつ住所移転の届出を行わず所在不明により連絡の取れない組合員について、生協法第20条第2項および当生協定款第12条(1)の規定に基づき、除名により脱退の措置を講ずることを次の通り公告します。
2.除名対象の組合員について
対象者名簿(246名)については、希望する組合員が閲覧できるように、組合事務所に名簿を備えつけています。
→こちらから確認出来ます(・アイウエオ順・お届け時のお名前)
3.除名の手続きについて
(1)除名対象の組合員には、その旨の通知を当生協定款第85条に基づいて実施いたします。
(2)除名を決議する総代会は、下記の要領で開催されます。
日時 2023年6月14日(水) 10時30分 〜
会場 サンセール盛岡
盛岡市志家町1-10
(3)消費生活協同組合法及び定款の規定に基づき弁明を希望する方は、この総代会において弁明することができます。
4.除名された組合員の出資金の取り扱いについて
生協法第23条に基づき、除名により脱退する組合員は、脱退の日から2年以内にご請求があれば、ご返還させていただきます。なお、公告期間終了後の返還額は当生協定款第13条(2)により、その払込済出資金の2分の1に相当する額となります。
*この公告に関する詳細は、最寄りの事務所で確認できます。
本 部・・・滝沢市土沢220−5
央南事業所・・・北上市村崎野18地割138−7
県南事業所・・・奥州市水沢太日通二丁目1−25
沿岸事業所・・・宮古市藤原一丁目8−18
県北事業所・・・久慈市長内町36地割6−5
*当生協の組合員で住居変更を行った以降に当生協からの連絡がない方、および本公告に関するお問い合わせは下記までお願いします。
|